広域利根斎場組合事務決裁規程
昭和63年5月10日
組合訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、広域利根斎場組合管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務について、決裁の区分及び手続きを定め、責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的に事務処理をするものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 管理者又は管理者の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で管理者の責任において、常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁者に代わって決裁することをいう。
(専決の制限)
第3条 専決権者は、この規程による専決事項であっても特例事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規程の解釈上疑義がある事項は、上司の決裁を受けなければならない。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 1件100万円未満の工事の委託又は請負の支出負担行為の決定
(2) 1件100万円未満の支出負担行為(交際費、公有財産購入費を除く。)に関すること。
(3) 1件100万円未満の支出命令(交際費、公有財産購入費を除く。)並びに次に規定する義務的経費
報酬、給料、職員手当、共済費、報酬に準ずる報償費、旅費、需用費のうち電気料、水道料、役務費、使用料及び賃借料、退職手当組合負担金、地方債の元利償還金
(4) 1件20万円未満の予算の流用及び予備費の充用
(5) 歳入歳出外現金の支出命令
(6) 軽易な文書の照会、回答、報告及び通知等に関すること。
(7) 所属職員の時間外勤務命令
(8) 所属職員の休暇及び欠勤届の受理及び承認
(9) 所属職員の出張命令に関すること。
(10) 公印の管理に関すること。
(11) 所属職員の通勤届の認定に関すること。
(12) 所属職員の住居届の認定に関すること。
(13) 所属職員の扶養親族の認定に関すること。
(14) 広域利根斎場組合メモリアルトネ設置及び管理条例(平成2年広域利根斎場組合条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定によるメモリアルトネの使用の許可に関すること。
(15) 条例第5条の規定による使用の制限及び許可の取消しに関すること。
(16) 条例第6条第2項ただし書の規定による使用料の還付に関すること。
(17) 条例第7条の規定による使用料の減免のうち、広域利根斎場組合メモリアルトネ設置及び管理条例施行規則(平成3年広域利根斎場組合規則第2号)第8条第1号に定める使用料の減免に関すること。
(平成7組合訓令1・平成9組合訓令1・平成24組合訓令1・一部改正)
(代決)
第5条 管理者が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第6条 前条の場合であっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第7条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成7年組合訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年組合訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年組合訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
1988.05.10| メモリアルトネ設置及び管理条例