広域利根斎場組合行政不服審査会条例
広域利根斎場組合行政不服審査会条例
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、広域利根斎場組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。
2 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他管理者が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 管理者は、委員の任期中において特別の事由が生じた委員につきその職を解くことができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(調査審議の非公開)
第6条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(委員の守秘義務)
第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第10条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条第2項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。
2016.04.01| 組合条例