広域利根斎場組合職員の管理職手当に関する規則
昭和63年5月10日
組合規則第6号
広域利根斎場組合職員の管理職手当に関しては、加須市職員の管理職手当に関する規則(平成22年加須市規則第47号)を準用する。ただし、本文中「加須市」とあるのは「広域利根斎場組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替える。
別表中、市長の事務部局の項中「理事又は参事」とあるのは「事務局長」と、「課長(各総合支所の課長を除く。)」とあるのは「次長」と、それぞれ読み替えるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成4年組合規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年組合規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成13年組合規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年組合規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年組合規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年組合規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年組合規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年組合規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成28年組合規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から適用する。
1988.05.10| 組合規則