広域利根斎場組合職員の職務分類の基準に関する規則
昭和63年5月10日
組合規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、広域利根斎場組合において制定すべき条例のうち加須市条例を準用する条例(昭和63年広域利根斎場組合条例第10号)のうち職員の給与に関する条例で準用する加須市一般職職員の給与に関する条例(昭和29年加須市条例第21号)第3条第4項の規定に基づいて、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務の級基準)
第2条 広域利根斎場組合職員の職務の級基準は、別表に定めるとおりとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成7年組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の広域利根斎場組合職員の職務分類の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成22年組合規則第1号)
この規則は、平成22年3月23日から適用する。
別表(第2条関係)
(平成22組合規則1・全改)
| 職務の級 | 標準的な職務の内容 | 
| 8級 | 事務局長 | 
| 7級 | |
| 6級 | 次長 | 
| 5級 | 主幹 | 
| 4級 | 主査 | 
| 3級 | 主任 | 
| 2級 | 主事、技師 | 
| 1級 | 主事補、技師補 | 
1988.05.10| 組合規則
