例規集

広域利根斎場組合メモリアルトネ設置及び管理条例施行規則

平成3年4月1日
組合規則第2号

 (趣旨)
第1条 この規則は、広域利根斎場組合メモリアルトネ設置及び管理条例(平成2年広域利根斎場組合条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(業務日)
第2条 条例第2条の業務を行う日(以下「業務日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 遺体等及び身体の一部の火葬を行う日は、友引の日を除く業務日とする。
(2) 待合室、葬祭場及び霊安室を利用して葬儀・告別式を行うことができる日は、友引の日を除く業務日とする。
(3) 待合室、葬祭場及び霊安室を利用して通夜を行うことができる日は、休業日の前日及び友引の日の前日を除く業務日とする。
(4) 小動物の焼却を行う日は、友引の日を除く業務日とする。
2 管理者は、広域利根斎場組合議会の開催、施設の改修工事、地震、雷、火災等により業務の一部を行うことができないと判断したときは、施設の利用を制限することができる。
(平成21組合規則2・追加)
(休業日)
第3条 条例第3条第2号に規定する管理者が必要と認める日は、施設の大規模改修工事、地震、雷、火災等により全ての業務を行うことができないと管理者が判断し、休業日として指定した日とする。
(平成21組合規則2・追加)

(使用時間及び受付時間)
第4条 メモリアルトネの使用時間及び受付時間は、次の表のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

使用時間 火葬室 午前9時から午後5時までの間
待合室及び葬祭場 午前9時から午後5時までの間。ただし、通夜として使用される場合は、午後5時から午後8時までの間とし、管理者が特に必要と認めたときは、午後9時までの間使用することができる。
霊安室 全日
小動物炉 午前9時から午後5時までの間
受付時間 待合室及び葬祭場を通夜として使用される場合 午後8時まで使用される場合は、午前8時30分から午後7時30分までの間
午後9時まで使用される場合は、午前8時30分から午後8時30分までの間
上記以外の場合 午前8時30分から午後5時15分までの間

(平成15組合規則1・平成19組合規則2・一部改正、平成21組合規則2・旧第2条繰下)
(使用許可の申請)
第5条 条例第4条の規定による使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ火葬等の日時を、メモリアルトネ事務局(以下「事務局」という。)へ予約しなければならない。
2 遺体を火葬するため、メモリアルトネを使用する場合は、メモリアルトネ使用許可申請書(一般用)(様式第1号)及びメモリアルトネ使用許可申請書(死胎用)(様式第1号の2)に各市町へ死亡届を提出した際に交付される火葬許可書を添えて行うものとする。
3 身体の一部を焼却するため、焼却炉を使用する場合はメモリアルトネ使用許可申請書(身体の一部)(様式第1号の3)に医師法(昭和23年法律第201号)第19号第2項に規定する診断書を添えて行うものとする。
4 小動物を焼却するため焼却炉を使用する場合は、メモリアルトネ使用許可申請書(小動物炉)(様式第4号)により行うものとする。
(平成11組合規則2・平成13組合規則1・一部改正、平成21組合規則2・旧第3条繰下)
(使用の許可)
第6条 管理者は、前条の規定による申請があった場合において、使用の許可を決定したときは、メモリアルトネ使用許可書兼領収書(一般用)(様式第2の2号)又メモリアルトネ使用許可書兼領収書(身体の一部用)(様式第2の3号)を交付するものとする。
(平成13組合規則1・一部改正、平成21組合規則2・旧第4条繰下)
(使用料の納付)
第7条 条例第6条の規定による使用料は、メモリアルトネ使用許可書交付の際、事務局へ納入するものとする。
(平成21組合規則2・旧第5条繰下)
(使用料の減免)
第8条 条例第7条に規定する使用料の減免(火葬室及び待合室に係る使用料に限る)は、次の各号に定めるところによる免除。
(1) 条例別表第1備考第1項に定める者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているもの。

(2) 組合構成市町長が、行旅死亡人及び行旅死亡人取締法(明治32年法律大93号)により使用するとき免除。

(3)組合構成市町に住所を有するものが死亡し、葬儀を行うべき親族がなく、組合構成市町長、福祉施設の長又はが地域の代表者が葬儀を行う者となって利用するとき免除。

(4) その他特別の理由があると認められたとき管理者が相当と認める割合。
(平成21組合規則2・旧第6条繰下)
(使用料の減免申請)
第9条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、メモリアルトネ使用料減免申請書(様式第3号)を使用許可書に添えて管理者に提出しなければならない。
(平成21組合規則2・旧第7条繰下)
(使用料の還付)
第10条 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、メモリアルトネ使用料還付申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(平成21組合規則2・旧第8条繰下)
(花輪等の制限)
第11条 メモリアルトネ葬祭場を使用する者は、敷地内に花輪を設置してはならない。ただし、生花及びこれに類するものについては式場内に限りこの限りでない。
(平成21組合規則2・旧第9条繰下)
(備える帳簿)
第12条 広域利根斎場組合には別に定めのあるもののほか、次の帳簿を備えこれを整理しておかなければならない。
(1) 受付簿
(2) 作業日誌
(3) 火葬簿
(4) 火葬場等使用状況報告書
(平成21組合規則2・旧第10条繰下)
(業務報告)
第13条 事務局長は、その月の業務状況を翌日5日までに管理者に報告しなければならない。
(平成21組合規則2・旧第11条繰下)
(残灰の処理)
第14条 管理者は、火葬残灰を処分することができる。
(平成21組合規則2・旧第12条繰下)
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
(平成21組合規則2・旧第13条繰下)
附 則
この規則は、平成3年4月15日から施行する。
附 則(平成11年組合規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年組合規則第1号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成19年組合規則第2号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成21年組合規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年組合規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。

 

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の広域利根斎場組合メモリアルトネ設置及び管理条例施行規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成25年組合規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

 

(平成24組合規則1・全改)

(平成24組合規則1・全改)

(平成24組合規則1・全改)

(平成24組合規則1・全改)

(平成24組合規則1・全改)

(平成24組合規則1・全改)

(平成24組合規則1・全改)

(平成24組合規則1・全改)

(平成24組合規則1・全改)

(平成24組合規則1・全改)

1991.04.01| 組合規則

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広域利根斎場組合

TEL:0480-65-8234
E-mail:memorial-tone@giga.ocn.ne.jp

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通夜の閉式時刻が午後8時までの日 午前8時30分から午後7時30分
通夜の閉式時刻が午後9時までの日 午前8時30分から午後8時30分
休業日及び通夜のない日 午前8時30分から午後5時15分
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