例規集

広域利根斎場組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和63年4月25日
組合条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、広域利根斎場組合議会の議長、副議長及び議員の議員報酬及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(平成21組合条例2・一部改正)

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬額は、別表第1のとおりとする。

(平成21組合条例2・一部改正)

(議員報酬の始期)

第3条 新たに議長、副議長又は議員になった者には、その日から議員報酬を支給する。

(平成21組合条例2・一部改正)

(議員報酬の終期)

第4条 議長、副議長又は議員が、退職、死亡、解職又は資格喪失により失職したときは、その在任した日まで議員報酬を支給する。

(平成21組合条例2・一部改正)

(議員報酬の計算)

第5条 前2条の規定により議員報酬を支給する場合、その議員報酬額は、在任した日数を基礎として日割によって計算する。

(平成21組合条例2・一部改正)

(議員報酬の支給日)

第6条 議員報酬の支給日は、毎年3月20日(その日が第3土曜日に当たるときはその前日、その日が日曜日に当たるときはその前々日)とする。ただし、第4条に規定する場合にあっては、その際支給することができる。

(平成21組合条例2・一部改正)

(費用弁償)

第7条 議長、副議長及び議員が公務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は、別表第2のとおりとし、招集に応じたときは日額旅費を、その他の場合は普通旅費を支給する。

(準用)

第8条 旅費に関し、この条例に定めるもののほか、必要な事項は、加須市一般職職員に支給する旅費の例による。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附 則(平成元年組合条例第2号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の広域利根斎場組合特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例、広域利根斎場組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の日当及び宿泊料の規定は、この条例の施行日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

附 則(平成2年組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第1条別表第2中、日額旅費、普通旅費及び第2条中、日額旅費、普通旅費の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の広域利根斎場組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び広域利根斎場組合特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の旅費の規定は、平成3年1月1日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

附 則(平成7年組合条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成21年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平成2組合条例1・平成7組合条例1・平成21組合条例2・一部改正)

職別 区分 議員報酬額
議長 年額 69,000円
副議長 年額 64,000円
議員 年額 58,000円

別表第2(第7条関係)

(平成元組合条例2・平成2組合条例1・一部改正)

日額旅費 普通旅費
日当(1日につき) 宿泊料(1夜につき)
2,600円 2,600円 14,400円

1988.04.25| 組合条例

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